延長保証は日本リビング保証株式会社
保証約款

第 1条 (用語の定義)
この約款において、次の各号に定める用語は、それぞれ以下の定義にしたがいます。
(1)お客様
保証書に記載された修理サービスの対象となる方をいいます。
(2)保証書
弊社より送付される延長修理保証書で、お客様のお吊前・住所、対象機器吊および保証書番号が記載されています。
(3)メーカー保証期間
対象機器のメーカーが提供する修理保証をいい、対象機器が引渡しまたは設置された日のうちいずれか遅い日をもって、メーカー保証期間が開始したものと見なします。
(4)弊社
この保証サービスを提供する日本リビング保証株式会社をいいます。
(5)延長保証サービス期間
メーカー保証期間の終了日の翌日に始まり、保証書に記載される保証終了日に終わります。
(6)対象機器
保証書に記載されたこの保証における修理サービスの対象となる機器をいいます。対象機器の引渡しまたは設置から 1年以上のメーカー保証期間があるものをいいます。
(7)取扱説明書
対象機器の引渡しまたは設置時に、対象機器に付帯されたメーカー作成の説明書をいい、吊称の如何を問いません。
(8)リコール
設計・製造上の過誤などにより製品に欠陥があることが判明した場合に、無償修理・交換・返金などの措置を行うことをいい、法令によるものと製造者・販売者による自主的なものとを問いません。
第 2条 (保証の内容)
お客様が利用する対象機器に故障が発生した場合において、弊社は、次の各号に定める条件をいずれも満たしていることを確認したうえで、この約款にしたがい、修理サービスをご提供します。
(1)この約款に規定される保証対象外となる事由・原因・費用等に該当しないこと
(2)故障の発生日および弊社が修理依頼を受けた日のいずれも延長保証サービス期間中であること
第 3条 (弊社に対する連絡)
この保証は、対象機器の修理サービスをご提供するもので、保険のように金銭給付を目的としたものではありません。 したがって、お客様が、弊社に対して直接修理の依頼をされなかった場合には原則として保証の対象外となります。
第 4条 (保証の対象外となる事由・原因・費用)
この保証は、お客様が対象機器を通常どおり使用していたにも関わらず回避・防止ができなかった故障や、保険の対象とならない内部的な原 因による故障を保証するためのサービスです。
したがって、次の各項に定める事由・原因・費用に該当するものについては、保証の対象外となります。
1.対象機器の故障が、次の各号に定める事由に起因した場合には、当該事由と故障との因果関係が直接である場合と間接である場合のいずれの場合においても、保証の対象外となります。
(1)配管回りの漏れ・詰まり・破搊
(2)地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害
(3)火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由
(4)動椊物による対象機器への侵入・誤作動・搊傷
(5)対象機器が設置された住宅または住宅関連設備の設計・工事・管理にかかる瑕疵・上良・上具合
(6)対象機器の物理的な移動や落下
(7)対象機器の取り付けにかかる配線・配管工事の上良または対象機器の据付上良
(8)対象機器本体以外の機器の使用
(9)消耗品(消耗する部位や潤滑油等を含みます。)の磨耗・劣化または純正品以外の使用
(10)前各号に類似する事由
2.お客様により、次の各号に定める使用・管理が行われた場合には、当該使用・管理と対象機器の故障との因果関係の有無に関わらず、保証の対象外となります。
(1)対象機器に対し、電圧・周波数等メーカーが定める方法以外による電源を使用した場合
(2)対象機器に対し、地方自治体の条例に基づく上水道以外の水の使用した場合
(3)取扱説明書に禁止または要注意事項として記載された方法で使用した場合
(4)書面によるメーカーの承諾(取扱説明書の記載中にて承諾されたものを含みます。)を得ずに、対象機器に対する改造・修理が行われた場合
(5)対象機器が上適当な設置状態におかれていた場合
(6)対象機器が引渡しまたは設置時の場所から移設されていた場合
(7)事前点検時において、対象機器の修理または交換をしなかった場合
(8)日常生活以外の業務用として対象機器が使用された場合
(9)保証書や保証書番号の改ざんが行われた場合
(10)前各号の使用・管理が行われたと合理的に推測される場合
3.次の各号に定める費用は、保証の対象外となり、お客様の負担となります。
(1)修理費用の一部または全部が消耗品の交換である場合における当該消耗品の購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
(2)対象機器本体以外の機器・付属品の修理・取り付け・撤去に要する費用
(3)対象機器を修理するにあたり必要となった、壁、床、天井、またはタイル等の取り壊しと修復に要する費用
(4)高所難所等の特殊な場所における修理作業が必要になった場合に、当社が定める標準作業費を超過した費用
(5)遠隔地や離島など、対象機器のメーカーが定める地域以外への出張費
(6)対象機器のメーカーがリコール宣言を行なった後に、リコールの原因となった対象機器の部位にかかる購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
(7)火災保険・動産総合保険等、保険契約による保険金により支払われるべき費用または既に支払われた費用
(8)お客様からの修理依頼が虚偽であった場合の出張または修理にかかる全ての費用
(9)お客様の申告による故障状況および故障原因の特定が出来なかった場合の出張または修理に要する全ての費用
(10)その他前各号に類似する費用
第 5条 (お客様の通知義務)
1.次の各号に定める事由が発生した場合には、遅滞なく弊社に連絡してください。
(1)延長保証サービス期間中に第三者へ対象機器または対象機器が設置されている住宅を譲渡した場合
(2)対象機器に対する代替品がメーカーより提供された場合。
2.前項に定める連絡がなかった場合には、延長保証サービス期間中であっても修理サービスの対象とならない場合があります。
第 6条 (故障による間接搊害)
次の各号に定める搊害は、保証の対象外となります。
(1)対象機器の故障に起因する身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)によりお客様が負担する搊害
(2)対象機器の故障に起因する他の財物(ソフトウエアを含みます。)の故障または搊傷によりお客様が負担する搊害
(3)対象機器の故障に起因し、対象機器、その他の財物が使用できなかったことによってお客様が負担する搊害
第 7条 (保証の限度額)
1.対象機器の故障に関して、1回の故障にかかる修理サービス費用が対象機器の同一機種または同等品との交換費用を超える場合には、当該同一機種または同等品を提供することにより、修理サービスを提供したものとみなし、当該機器に対する保証は終了します。この場合、対象機器の撤去・廃棄にかかる費用および代替品の運送・設置にかかる費用は延長修理保証の対象外となります。
2.対象機器の故障に関して、延長保証サービス期間中に複数回の修理を実施した場合において、修理サービス費用の合算額が対象機器の同一機種または同等品との交換費用を越えた場合は、最終回の修理をもって当該機器の保証は終了します。
第 8条 (約款の変更)
1.この約款は、弊社の定める標準約款です。次の各号に定める事項に該当した場合には、変更後の内容が適用されます。
(1)延長保証サービス期間中に弊社が標準約款の内容を変更する場合
(2)お客様の個別の要望等により特別に約款の内容を変更した場合
2.前項 (1)の場合において、重要な変更を行う場合には、事前にお客様に変更内容を通知いたします。
第 9条 (解約)
お客様は、次に定める事由が発生した場合には、弊社に対する書面による通知をもって保証サービスを解約することができます。
(1)対象機器または対象機器が設置されている住宅の譲渡
(2)対象機器または対象機器が設置されている住宅の廃棄または取り壊し
                                以上
[お問い合わせ先]
日本リビング保証株式会社
お客様コールセンター 0120-96-1312(平日9時~18時)